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【特設】新会社法・情報






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特定調停とは、債権者(金融業者)を管轄する簡易裁判所の下、調停委員会が各債権者と債務者の仲介に入り和解協議をして、利息制限法に基づき再計算し、
| ★過払金充当減額 |
(払い過ぎた利息を元金に充当し残金を減額) |
| ★債務不存在確認 |
(払い過ぎた利息を換算すると既に債務が無い) |
| ★不当利得返還請求 |
(出資法以上の違法支払を全額返してもらう) |
等の法的手段を用い負担を軽減させ、支払義務のある債務に対しては、3年間(最長5年)を目処に無利息にて支払計画を立て、余裕のある分割返済を目的とした和解協議による債務整理です。

| ■取立行為の規制 |
弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、
その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
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| ■返済のストップ |
弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、
その時点で返済する必要がなくなります(債務総額を確定させるためです)。
※当司法書士事務所は簡易裁判所代理権の認定を受けております。 |

| 【特定調停の開始要件】 |
確定した債務に対して、3年間(最長5年)を目処に延滞・滞納等の可能性が無い返済計画が立てられる事です。
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| 【特定調停の注意すべき点】 |
決定時に作成する調停調書は、確定判決と同等の効力があります。従って、返済を滞納すると、債権者からの強制執行(差し押さえ)を受けてしまうことがあります。
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| 【特定調停費用】 |
5万円〜(簡易裁判所費用含)
※支払方法等はご相談下さい |

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